削除請求に関するQ&A

Q. 他人の名誉を毀損する投稿をしてしまいました。被害者に見つかる前に、弁護士に依頼して削除請求してもらうことはできますか?

A. 投稿が名誉毀損罪や侮辱罪などの犯罪行為に該当する場合、弁護士が代理人として削除請求する行為は証拠隠滅罪(刑法104条)に当たり得るため、対応できません。(なお、投稿者が自ら削除請求する行為は証拠隠滅罪に当たりません。)

発信者情報開示請求に関するQ&A

Q. SNSのDM(ダイレクトメッセージ)で誹謗中傷を受けています。発信者情報開示請求をすることはできますか?

A. 情報流通プラットフォーム対処法は、「不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信」だけを開示請求の対象としているため、SNSのDM、電子メール、問い合わせフォームなど、特定の相手のみに対して送信される電気通信は開示請求の対象になりません。

同様の理由から、自身のSNSアカウントに不正アクセスした犯人を特定したい場合も、情報流通プラットフォーム対処法を利用して発信者情報開示請求をすることはできません。(刑事手続等を利用する必要があります。)


Q. 過去にインターネット上で誹謗中傷を受けていましたが、すでに投稿が削除されているため、URLを特定できません。発信者情報開示請求をすることはできますか?

A. 問題となる投稿が特定できない場合、発信者の情報を保有するプロバイダ側も、問題となる投稿をしたのがどの発信者なのかを特定することができません。被害に遭った際には、問題となる投稿のURLがわかるようにスクリーンショットを保存するようにしてください。