トレント問題に関するQ&A
Q. 相談した内容が家族や周りの人にバレないですか?
A. 弁護士には厳格な守秘義務が課せられています(弁護士法23条)。ご相談の事実・内容ともに、ご本人の許可なく外部に漏れることは一切ありません。安心してご相談ください。
(ただし、未成年者の場合、委任契約に際して保護者の同意が必要となりますので、あらかじめご了承ください。)
Q. こちらが弁護士に依頼したら、本当に、被害者や著作権者からの封書が自宅に届かなくなるのでしょうか?
A. 被害者や著作権者が弁護士に依頼している場合、その相手方に弁護士がついた後は、相手方本人と直接交渉ができなくなります(弁護士職務基本規程52条)。
発信者情報開示請求には専門的な手続が必要となるため、被害者や著作権者側には弁護士がついているケースがほとんどです。そのため、こちらが弁護士に依頼した場合には、その後の連絡が本人には行かないことになります。
Q. 過去にトレントを使って著作物をダウンロードしてしまった気がします。意見照会書等が届く前に、通信履歴を調べてもらうことはできますか?
A. こちら(加害者側)からプロバイダに対して通信履歴等の開示を求めることはできません。意見照会書や通知書が届いてから、ご相談ください。
削除請求に関するQ&A
Q. 他人の名誉を毀損する投稿をしてしまいました。被害者に見つかる前に、弁護士に依頼して削除請求してもらうことはできますか?
A. 投稿が名誉毀損罪や侮辱罪などの犯罪行為に該当する場合、弁護士が代理人として削除請求する行為は証拠隠滅罪(刑法104条)に当たり得るため、対応できません。(なお、投稿者が自ら削除請求する行為は証拠隠滅罪に当たりません。)
発信者情報開示請求に関するQ&A
Q. SNSのDM(ダイレクトメッセージ)で誹謗中傷を受けています。発信者情報開示請求をすることはできますか?
A. 情報流通プラットフォーム対処法は、「不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信」だけを開示請求の対象としているため、SNSのDM、電子メール、問い合わせフォームなど、特定の相手のみに対して送信される電気通信は開示請求の対象になりません。
同様の理由から、自身のSNSアカウントに不正アクセスした犯人を特定したい場合も、情報流通プラットフォーム対処法を利用して発信者情報開示請求をすることはできません。(刑事手続等を利用する必要があります。)
Q. 過去にインターネット上で誹謗中傷を受けていましたが、すでに投稿が削除されているため、URLを特定できません。発信者情報開示請求をすることはできますか?
A. 問題となる投稿が特定できない場合、発信者の情報を保有するプロバイダ側も、問題となる投稿をしたのがどの発信者なのかを特定することができません。被害に遭った際には、問題となる投稿のURLがわかるようにスクリーンショットを保存するようにしてください。